
憲法の第7条により、立法権限はトルコ国民を代表してトルコ大国民議会(TBMM)に委ねられています。国会は4年おきに行われる選挙によって選ばれる議員550人から構成されています。トルコ国民で満18歳以上の者は投票権を、満25歳以上で初等教育を終えた者は被選挙権を持っています。
大統領と内閣から構成されています。高等教育機関、公共的特質をもつ機関、トルコ・ラジオ・テレビ協会(TRT)、アタチュルク文化言語歴史高等協会、宗務庁などの機関も行政機関として数えれています。
国家の元首である大統領は、トルコ共和国とトルコ国民の統合の代表です。大統領は40歳以上の高等教育を受けた国会議員、または同等の資質をもち国会議員に選出される権利をもつトルコ国民の中から、国民投票における絶対多数の有効票で選ばれています。任期は5年で再選は1度だけ可能。必要に応じて国会を召集、法律を公布したり、必要性があれば国会議員選挙実施を決定することができます。行政においては、首相の任命および首相の推薦に基づく閣僚の任命や政令の署名などを行います。司法にしては各高等裁判所の成員の選出を任されています。

首相および閣僚からなり、大統領によって議員の中から任命される首相は、内閣の長とされます。閣僚は、国民の中から首相によって選出され、大統領によって任命されます。大統領は、首相の提案によって閣僚を罷免することができます。

司法権は、トルコ国民の名において、独立した裁判所や高等司法機関よって施行されています。裁判所は、司法裁判所、行政裁判所、特別裁判所の3つに分かれています。
憲法裁判所は正規裁判官17人で構成。選出された裁判官の任期は12年。国会で3人選ばれ、大統領によって上層部幹部、弁護士、第一級判事・検事、5年以上の経験をもつ憲法裁判所調査官のなかから4人、同じく大統領によって最高裁判所、国家評議会、軍事大審院および高等教育機関の候補者のなかから10人が任命されています。

トルコの法的秩序は、憲法をはじめ規則、管理法規、法令等の行政の業務によって成立しています。個人の自由は法律のみによって制限されています。トルコは人権と基本的自由を守るために、ヨーロッパ人権および基本的自由保護のための条約の第13議定書に調印しました。この議定書にしたがい、2004年5月7日の憲法改正で死刑が廃止されています。司法裁判所は、司法裁判と特別業務裁判の二つに分かれています。司法裁判は、特別業務裁判所以外の下級裁判所である簡易裁判所と民事裁判所が業務を司り、特別業務裁判所には、重刑裁判所、労務裁判所、児童裁判所、交通裁判所、土地裁判所、海事裁判所、商業裁判所があります。
トルコの行政は、中央行政と地方行政を基礎としています。国家は法律と法令の統制をとっており、その統制の統括においては、首相府と各省からなる中央行政が責任と権限をもっています。国の行政サービスは、中央行政とともに、県の特別行政局や市町村など、公共団体の性質、任務、権限および財産を有する地方自治体によって行われています。地方自治体の活動において、政党の利益に関わらないようにするため、また平等性に反する業務を阻止するために、合法性や時として地方的原理に基づいた行政受託監査が行われています。
憲法により選挙制度も整えられています。選挙は比例代表制で、自由、平等かつ秘密の投票により全国同日に1回で行われます。開票、集計および記録は公開されます。県と地区ごとに選挙区がもうけられています。

民主主義社会に欠かすことのできない要素である政党は、憲法による許可を必要とせずに結成されています。国会議員になる資格をもつ最低30人の創設者が内務省へ申請することにより、法人資格が得られます。満18歳以上のトルコ国民はすべて、既成政党の党員になる権利を有していますが、裁判官、検事、トルコ国軍関係者および高等教育以前の学生は党員になることができません。
政党の収入源は、党員の会費、個人や法人からの政党法によって定められている程度の寄付や、同法によって条件が定められた国の助成金です。また、外国の政府、国際組織、外国籍の個人、外国の協会や集団や法人から、動産の寄付や援助を受けた政党は解散させられる決まりがあります。